2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
その調査結果でございますが、裁判確定から五年以内に性犯罪の再犯に及んだ者の割合を、前の確定裁判における犯行の類型に応じて分析をしているものなんですが、被害者が十三歳未満の強制わいせつ事件を犯した者の累計では九・六%、被害者が十三歳未満の強姦事件、当時の罪名でございますが、強姦事件を犯した者の累計では五・九%となっております。
その調査結果でございますが、裁判確定から五年以内に性犯罪の再犯に及んだ者の割合を、前の確定裁判における犯行の類型に応じて分析をしているものなんですが、被害者が十三歳未満の強制わいせつ事件を犯した者の累計では九・六%、被害者が十三歳未満の強姦事件、当時の罪名でございますが、強姦事件を犯した者の累計では五・九%となっております。
それから強姦事件でございますが、被害者に十三歳未満の方を含む強姦事件については五・九%と先ほど申し上げましたが、十三歳未満の者を含まない割合では〇・九%になっております。
この事件は、当初、準強姦事件として捜査され、裁判所が逮捕状を発付していたにもかかわらず、直前に逮捕が中止され、不起訴となり、検察審査会でも不起訴相当の議決がされました。これもうやっとの思いで民事裁判に訴え出て、こうした判決を得た、異例の経過をたどったと言ってよいと思います。 民事事件と刑事事件とではもちろん要件が異なります。手続が異なりますし、証明の程度も異なります。
これは、二〇〇九年五月に有罪確定した大阪強姦事件というのが、今でいえば強制性交等になるんですが、強姦事件、当時の名前でいえばそうなります。 これは、服役して六年後に、被害を訴えた少女が、被害は実はなかったというふうに証言をして、冤罪になっているわけですが、この事件でも、大阪地方裁判所は証拠を出しなさいというふうに言いました。
誰かがやはり、こういうふうな殺人事件とか強盗事件とか強姦事件とか、軍人軍属の人が起こしているわけだから、これは前にも申し上げたように、はっきりと日米地位協定というか日米安保条約に基づいて、基地が沖縄にある以上は五万人近くの方々がいらっしゃる。そういう人たちがいらっしゃる中で、安全を守りながらもこういう事故が起こるというようなことについて、アメリカ側も一人も責任をとらない、日本側も責任をとらない。
○政府参考人(大賀眞一君) まさに、強姦事件や準強姦事件というものは非常に重要な事件であるということ、それと同時に、やはりなかなか立証等に困難な面もあって、大体本部には性犯罪捜査指導官という者を各都道府県警察、設置をしておりますけれど、そういった者たちが適時適切に指導をする必要があるからと、こういうふうに考えております。
○政府参考人(大賀眞一君) 個別の事件の捜査の経過等については答弁を差し控えさせていただきますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、強姦事件や準強姦事件などの重要な事件につきましては、本部へ報告が行き、節目節目で本部からの指導がなされているものと承知をいたしております。
○政府参考人(大賀眞一君) 強姦事件や準強姦事件などの重要な事件につきましては、警察署から警視庁の本部に報告をされることになっているものと承知しております。
強姦事件は、二〇一六年、認知件数百三十八件、氷山の一角だと思います。女性への性暴力についてきちっとやるべきだ。でも、せっかく今日来ていただきましたので、刑事局長、こういう取り消した例というのを、御自身、経験したことありますか。
すなわち、以前は性犯罪の被害、特に家庭内や親族間で起きた強姦事件等については、被害者である女性が警察に被害届を出さない傾向が見られたが、二十年ほど前から、女性の人権意識(自己の権利はだれにも侵されることのない絶対的で崇高な性質のものであるとの意識)の高揚とともに、自ら警察への被害届や通報をためらわずに行うなど、女性の性犯罪の被害に関する意識が徐々に変化しており、これが統計的に性犯罪の増加をもたらした
しかしながら、これだけ集団の強姦事件が起きている中で、集団強姦罪そのものが廃止ということは、やはりその名前を残すことだってできるわけです。何がいいことで何が悪いことなのか、何をやるべきではないのかというメッセージがこれでは明らかにならない、法の持つ意味が後退をすると私は思います。 大臣、普通に常識で考えて、これら、今まで随分、強姦しても、確かに執行猶予がつくものが多いのです。
○井野大臣政務官 先生の御趣旨は、準強姦事件に特有の分析を可能とするため、強姦罪と区別して統計をとるべきということだと思われますけれども、準強姦事件については、強姦事件と比較して立証が困難であるなどとは我々としては一概に考えてはおらず、また、検察当局においても、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴、不起訴の判断をしているものと我々は承知をしております。
事件当事者と代理人弁護士の関係で例えば照らしてみますと、強姦事件の被害者が被害を償えと求めている裁判で、加害者が法廷の外で被害者に圧力を掛けている、それを知りながら、あるいは掛けさせておいて、加害者の代理人弁護士が知らぬ存ぜぬと言い張って裁判を遂行する、そんな類いの話ですよ。 これ、局長、立場は違っても、法曹の倫理、クリーンハンドに反する不当な態度ではありませんか。
○杉尾秀哉君 ところが、皆さんも御承知だと思いますけれども、元山形放送局の記者による連続強姦事件、これ今は山梨の事件で再逮捕されてそろそろ勾留期限だというふうに思うんですが、これはちょっと不祥事では済まない極めて深刻な事件だというふうに思っております。 内部調査がどこまで進んでいるかということも含めて、どうもこの容疑者は一人暮らしの女性ばっかりピンポイントで狙って犯行に及んでいる節があります。
平成八年の長崎県での強盗殺人未遂事件、平成十三年、沖縄県の強姦事件、平成十五年、沖縄県の強姦致傷事件、平成十八年、神奈川県の強盗殺人事件、平成二十年、神奈川県の強盗殺人事件、以上五件が実例としてございます。
警察といたしましては、今回の地震に関連いたしまして、ツイッター等において、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたですとか、熊本の朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだですとか、イオンモール熊本が火事になったですとか、川内原発で火事、大津町で強姦事件が多発しているといった、事実と異なり不安感をあおるようないわゆるデマが流布された状況を把握しているところでございます。
事案について詳細にはお話しはしませんけれども、一つの強姦事件において、第一審でDNA判定を警察が行っているんですけれども、それについては型の判定ができなかったというふうな状況のもと、第一審については有罪判決が出た。
○赤嶺委員 報道等でも、今回の事件について、準強姦事件、このようにされておりますが、この準強姦とはどういう犯罪なのか、ちょっと説明していただきたいと思うんです。 つまり、準という言葉がついていることから、未遂だとか、あるいは強姦よりも軽い罪だとか、こう受けとめられていることもあると聞くわけですが、どのような犯罪なのか、説明していただけますか。
本年一月に福岡高裁の宮崎支部で逆転無罪判決が下された強姦事件でも、決め手となったのはDNA型の再鑑定でした。ただ、この事件でも、捜査機関の試料の保管のずさんさが指摘されております。 理想を言えば、試料はなるべく保管されていることが望ましいんでしょうけれども、ただ、それには、スペース確保とか、また保存期間の問題など、さまざまな課題が出てきます。
直近の二年間では、二〇一四年に、殺人、放火、強盗などと並列した、凶悪犯に当たる強姦事件が一件発生し、粗暴犯などを含めると、刑法犯罪総数は二十九件。二〇一五年は、強姦事件はないものの、強盗が三件、刑法犯全体の総数も、前年から五件増の三十四件です。内訳を見ると、軍人の摘発件数が二十一件と、ほぼ倍増しているということです。
もう委員会の皆さんは重々御承知だと思いますが、足利、布川、氷見、東電OL事件、あと最近十月でいえば大阪少女強姦事件、あれも再審無罪となりました。 こういった再審無罪判決確定後、果たしてその捜査のどこに間違いがあったのか、もしくは、なぜそういった不当な捜査に走ってしまったのかという事後検証というものはどのようになされているのか、刑事局長の答弁をお願いします。
○有田芳生君 二〇一二年に鹿児島市内で女性に対する強姦事件が起きました。そして、それで逮捕された男性が懲役四年の実刑判決となりました。もちろん、本人はやっていないとずっと一貫して主張しておりますから、今高裁で審議が続いておりますけれども、今年の三月に保釈をされた。なぜか。弁護側が、足利事件あるいは東電OL殺害事件のDNA型鑑定をやった押田茂實さんにDNA型鑑定をやってもらいました。
○有田芳生君 強姦事件でDNA型鑑定が本人のものとは違っていた、だから保釈をされた、最大の争点ですよ。ところが、弁護団、裁判所、検察側が三者協議をずっと続けているときに、何も言わずに勝手に検察がDNA型鑑定をやるために資料を警察からもらっている。こんなことをやったら司法は成り立たないんじゃないですか。
○有田芳生君 このDNA型鑑定の問題というのは、例えば宮崎県で起きた強姦事件などは、無罪をずっと主張を今でもしていながら八年間獄中にいる人もおります。結局、DNA型鑑定が科学技術の進歩によっていかに精度が高くなったとしても、人間がやることですから、いろんな細工もできるんですよ。
○上川国務大臣 ただいまお触れになっていただきました公職選挙法違反事件であります志布志事件でありますとか、強姦事件としていわゆる氷見事件ということでございますが、本法律案の録音、録画制度の対象とならないということについては、御指摘のとおりでございます。
それが、委員御指摘のとおり、暗数もありまして、親告罪でございますので、告訴がないとなかなか上がってこないということで、私も、弁護士時代に、びっくりするような強姦事件がございました。 本人の自白によりますと、発覚した時点で数十件行っていたということなんですが、それが全く表に出ていなかった。被害女性は、みんな口をつぐんでいたのでございます。